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健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

  • 解説
POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提示して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師(保険指定医)にかかるとき、保険証を病院の窓口に提示することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり、他人に貸したりすることは法律で禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。紛失したり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

高齢受給者証の交付時期および使用開始日について

交付要件 交付時期 使用開始日
被保険者および被扶養者が
70歳になったとき
70歳の誕生月
(誕生日が月の初日の場合は前月)
70歳の誕生日の翌月の1日
(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
70歳以上の方が被保険者
となったとき
その都度交付 被保険者となった日
70歳以上の方が被扶養者
として認定されたとき
認定日
(被扶養者となった日)

一部負担金の割合

高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。

該当者が70歳
以上の被保険者
標準報酬月額 ※1が28万円未満 標準報酬月額 ※1が28万円以上
1割または2割 ※2 3割
該当者が70歳
以上の被扶養者
被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬
月額 ※1が28万円未満
被保険者の標準報酬
月額 ※1が28万円以上
1割または2割 ※2 1割または2割 ※2 3割
  • ※1 標準報酬月額について
    被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものでこちらをご覧ください。
  • ※2 1割または2割

    • 誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割(第三者行為が原因の傷病については2割)
    • 誕生日が昭和19年4月2日生まれ以降の方は、2割

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