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健康保険の適用が受けられる柔道整復師(接骨院等)の施術は、外傷による捻挫・打撲に限られ、応急処置の骨折・脱臼(医師の同意を得た骨折・脱臼)に限られます。接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

 

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは外傷性※1が明らかなのけがのみで、以下の5つに限られます。

  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折(応急処方を除き医師の同意が必要)
  • 脱臼(応急処方を除き医師の同意が必要)
  • ※1「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの。

 

 

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

Case 1 マラソン大会出場後、歩くのに困るほど足の筋肉痛がひどくなり、近所の接骨院でマッサージを受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
Case 2 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
Case 3 けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
Case 4 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
Case 5 神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
Case 6 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、窓口での負担は原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、柔道整復師に委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(残りの7割も皆さんの大切な保険料から支払われます。白紙委任には応じないでください)。

 

 

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいです。

 

 

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険証を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

 

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