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退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに被扶養者の分も併せて保険証を事業者ご担当者へ返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者の資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

 

退職後に加入する医療保険

 

 

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  2. 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者期間があること
  3. 資格を失った日から20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
  • ※2年以内でも申し出により脱退できます。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します(ただし、上限あり)。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額です。ただし、退職時の標準報酬月額が36万円を超えていた場合は標準報酬月額は36万円です。

保険料は次の場合を除き2年間変わりません。

  1. 保険料率(健康保険および介護保険)が変更されたとき
  2. 標準報酬月額の上限(36万円)が変更されたとき

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  4. 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

 

 

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の受給期間満了まで

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料(費)
支給の条件
  1. 資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  2. 資格喪失後の傷病手当金、出産手当金の受給中、もしくは受給終了後3ヵ月以内に死亡した場合

 

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